皆さんは12条点検と聞いて、「外壁の調査でしょ」と思っていますよね?
特定建築物定期調査、12条点検は大きく【建築物の点検】と【建築設備(昇降機以外)】の点検に分かれます。
建築物の点検は主に屋根・外壁等、外部に接する部分及び屋内の防火及び避難等に関係する部分を対象とします。
・建築設備(昇降機以外)の点検は主に換気設備、非常照明設備、排煙設備、給排水設備等になります。
※昇降機の12条点検は、保守点検業務の中で、昇降機の専門業者が実施します。
<建築物の点検>の実施例
• 外部・・・擁壁などに亀裂や膨らみはないか、地盤陥没は起きていないか、雨水の排水状況は良好か
• 屋上、屋根・・・屋根仕上げ材の不具合や雨漏りの原因となる劣化は発生していないか
• 建物内部 ・・・防火上の区画や不燃性能を必要とする仕上材が劣化、破損していないか
また「建築設備(昇降機以外)」では次項のような点検が行われます
• 避難施設(バルコニー、階段等)・・・避難器具の操作を妨げたり、避難経路の邪魔となる障害物はないか実施
また「建築設備(昇降機以外)」では次のような点検が行われます。
<電気設備の点検>の実施例
非常用照明
• 電池内蔵型(器具内に蓄電池を内蔵するタイプのもの)
器具の点検紐等の操作で非常用照明の点灯確認。内蔵電池の良・不良を充電ランプで確認
• 電源別置型(電気室等の蓄電池設備から電源供給するタイプのもの)
試験回路等により非常用照明の点灯確認、蓄電池触媒栓の有効期限、液漏れ等を目視確認、保守点検報告書を確認
非常用照明
発電機・原動機・付帯設備・発電機起動用蓄電池の状況確認、電源の切替、運転状況を目視確認、専用の保守点検報告書を確認
特定建築物調査の調査報告は外壁以外も関わりますので、建築に精通した実績のある調査会社へご相談されることをお勧めします。
不具合箇所に見落としがあった場合、第3者災害等の事故を発生させる可能性があります。